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2023年10月1日(日)から開始するインボイス制度について、弊社の方針をお知らせいたします。

【インボイス制度の概要】

2023年10月1日(日)より、買手は仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)から交付を受けた適格請求書(インボイス)等の保存が必要となります。詳細内容については、国税庁のページをご確認ください。

国税庁 インボイス制度

【現状の方針】

・弊社は適格請求書発行事業者として、インボイス制度に対応した請求書を発行させていただきます。

・事業者登録番号:T3011501021943

上記の登録番号は、国税庁ホームページの「適格請求書発行事業者公表サイト」にて、ご確認いただくことができます。

適格請求書発行事業公表サイト (外部サイトに遷移します)

・法人登録されている取引先に関しましては適格請求書発行事業者登録番号が必須となります。

・個人の取引お客様に関しましては、変わりなく今まで通りご利用いただけます。

※個人の買取申込書兼依頼書に「適格請求書発行事業者ではありません」のチェック欄が新たに追加されますので、チェックが必要になります。
※個人としてお申し込みの場合に、お振込先がビジネス口座など個人事業主であることが明らかな場合は買取をお断りします。法人にてご登録ください。
※お申し込みの際に虚偽の番号などの事項が発見された場合は、即座に買取価格の訂正を行い、その差額をお支払いいただきます。したがって、今後買取を行う際には取引先お客様のお申し込み状況により、買取をお断りする可能性がありますので、予めご了承ください。